2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
行政機関が保有する個人情報の保護等に関する法律におきまして目的外利用等は行ってはならないとされているところでございまして、本法律の施行の目的の範囲内でそのような関係機関との協力を行うというものと考えておるところでございます。
行政機関が保有する個人情報の保護等に関する法律におきまして目的外利用等は行ってはならないとされているところでございまして、本法律の施行の目的の範囲内でそのような関係機関との協力を行うというものと考えておるところでございます。
また、政府原案は、行政機関等の間で相当な理由があれば個人情報の目的外の利用及び提供ができることとしておりますが、個人情報の目的外利用等はより限定的かつ慎重に行われるべきです。 日本国憲法第十三条で、自己の個人に関する情報の取扱いについて自ら決定できる権利も保障されているという考え方が多くの憲法学者によって支持されています。
発送電分離に伴って、従業員の人事管理についても一定の行為規制を課すということでございますが、具体的には、送配電事業等に関与する従業員が同時にグループ会社の発電、小売事業に関与する従業員である場合、情報の目的外利用等により送配電事業者の中立性が害されるおそれがあることから、送配電事業に関与する従業員については、発電、小売事業等に関与する従業員との兼職を禁止することとされております。
委員会におきましては、情報の目的外利用等について国家公安委員会が関与する必要性、協定の対象となる犯罪類型の内容、米国に提供される指紋情報の範囲等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党の山下理事より反対の旨の意見が述べられました。
しかしながら、今聞いた範囲、これまでのお伺いしている範囲では、提供された情報が被疑者として提供されて、無罪になってもそれはそのまま残ってしまう、しかも目的外利用等も含めて懸念も残る。
アメリカ、韓国の場合、番号のみで本人確認をしたりいたしますので、被害が出ておりますが、日本で全く被害が生じないというふうには言い切れませんけれども、そういうことがないように、この法律で目的外利用等を厳格に制限することにいたしました。 第四は、個人情報保護措置についてであります。 報告書では、全体として、個人情報保護のあり方について論じました。
それから、目的外利用等が行われないようにしっかり監視する機関が必要である。三条委員会型の独立性を有する特定個人情報保護委員会がこの監視、監督を行うということ。 それから、もちろん、情報システムへのアクセス制御であるとか、あるいは通信の暗号化を実施する、そして、官民の不当行為を抑止するための罰則を整備するということ等を通じて、デメリットが極力ないようにしていきたいというふうに思っております。
また、あわせまして、閲覧手続等をしっかりと整備する、そして偽りその他不正の手段による閲覧でありますとか目的外利用等に対する制裁措置、そのような強化などの改正をするというものも含まれているところでございます。
また、あわせて、閲覧手続等の整備、偽りその他不正の手段による閲覧でありますとか、目的外利用等に対する制裁措置の強化などもこの中に織り込んでおります。 個人情報保護意識の高まりに対応した一連の措置であるというふうに御理解を賜りたいと思います。
また、目的外利用等の是非を判断するのが情報の利用当事者である省庁という、正に選手が審判を兼ねるという行政の裁量幅が大きなものとなっています。
目的外利用等につきましては、主要なものにつきましては、事前の公表制度におきまして公表されるものに、経常的な提供先については公表されることになっておりますし、また総務大臣による施行状況調査で、その都度起こります目的外利用につきましては調査公表することになっておりますので、それによって対応していきたいと考えております。
次に、行政機関法制では、罰則の一部が手直しされただけで、自己情報コントロール権の不明確さ、情報の取得に関する歯どめが弱いこと、目的外利用等に関する行政の裁量幅が大きく、役所の内部での個人情報の使い回しを事実上許容していること、センシティブ情報の収集禁止規定も追加されていないこと、個人情報ファイルの事前通知、個人情報ファイル簿の作成、公表の例外が広過ぎること、データマッチング規制が盛り込まれていないこと
そういうものも含めまして、別途、総務省としては法の施行状況を調査するわけでありますが、事前通知の対象になっております経常的な提供先以外の目的外利用等も含めまして、一定のものにつきましては調査し、取りまとめていきたいと考えておるわけでございます。
そして、きょうも議論になっていた目的外利用や外部提供なんですが、開示、訂正や利用停止請求によって権利を保護する旨の答弁は出ているんですが、もし決定が長期にわたってなされない場合、片山大臣は答弁では、出している、八八%ぐらいまでいけますよとおっしゃっていたんでしょうか、御答弁になっているんですけれども、それでも、その間不当に目的外利用等がされることにもなりかねず、早急な対応が必要なはずであります。
今回の四法案は、行政関係は三法案でございますけれども、個人情報の利用目的を具体的に明確にさせる、その上で、目的外利用や提供を厳格に制限する、個人情報ファイル簿は公表する、また施行状況調査結果による目的外利用等も公表する、こういうことをしておりますし、各省大臣の責任でやってもらいますけれども、総務大臣は、法の所管大臣として、企画立案のほかに個人情報ファイルの保有に関する事前通知、資料要求、意見陳述、そういうことによって
これらにより、いわゆるデータマッチングを含め、行政機関によりみだりに目的外利用等が行われ、国民に不安感を抱かせるようなことはないものと考えております。(拍手) 〔吉井英勝君登壇〕
このような制度を適正に運用することによりまして、御指摘の目的外利用等の防止に万全を期していきたい、このように思っております。
言ってみれば、日弁連の個人情報保護法大綱、これにつきましては、個人情報保護委員会というような独立した機関が目的外利用等について処理をするという考えをとっておられるわけでございますが、今回の住民基本台帳は、国民から直接選ばれた国会において、いわゆる法律をもってできるだけコントロールしよう、こういうことになっておるわけでございます。
したがって、各行政機関の行う個人情報の取り扱いについて、これを監督する機関を設けるなどのチェックシステムの整備ができない以上、目的外利用等の例外規定はより具体的に修正していただかなければならないと考えております。 修正をお願いしたい六番目の事項は、ファイル簿の閲覧、公示制度、さらには個人情報の開示制度について、種々の例外規定を設けている点であります。